遺言

 遺産は残された親族で遺産分割協議をし、どのように分けるのかを決める必要があります。時には縁遠い親族が現れ、財産の分割を要求してくる可能性もあります。そうした問題を避けるためにも遺言書で、誰にどのような財産を残したいのかという意思を示しておくことが、残された家族のためにもなるのです。

遺言を残した方がよいケース

①お子様のいないご夫婦
②自分の亡き後の配偶者の生活がご心配である場合
③知的障害の子の「親亡き後」のご心配がある場合
④遺されたご家族の手続きの負担を少なくしてあげたい場合
⑤配偶者も子もおらず、遺産について想いがある場合
⑥財産の全部又は一部を寄付したい場合
⑦相続人では無い方に財産を残したい場合
⑧入籍していないパートナーがいる場合
⑨自分亡き後も家族の良い関係を維持して欲しい場合
⑩前妻との間に子がいる状態で再婚された場合
⑪事業を経営している場合

行政書士報酬 遺言書原案作成 100,000円~

実費(戸籍等手数料、郵券、交通費など)別となります。

また、公正証書にする場合の公証人費用、証人報酬等も別となります。