船舶登記・登録等
船舶登記・登録等
売買や相続により所有者の変更が生じた場合や抵当権を設定する場合等には、船舶の種類によってさまざまな手続きが必要です。
総トン数20トン以上の船舶
総トン数20トン以上の船舶の場合、船舶登記と船舶登録の二元制度を採用しています。
そのため、両手続きをしなければならない場合もあります。
例 20トン以上の船舶を売買する場合
譲受人は、譲渡人と共同して、船籍港を管轄する法務局に、所有権移転の登記を申請します。
登記後、運輸局に、変更登録と船舶国籍証書の書換を申請します。
書換後の船舶国籍証書の交付を受けたときは、遅滞なく書換前の船舶国籍証書を返還します。
例 20トン以上の船舶に抵当権を設定する場合
抵当権設定者は、船籍港を管轄する法務局に、抵当権設定の登記を申請します。
総トン数20トン未満の船舶
総トン数20トン未満の船舶の場合、小型船舶登録制度があります。
以下のような場合には登録をする必要があります。
①船舶を新造、外国船を購入した場合 「新規登録」
②売買や相続などにより所有者が変更した場合 「移転登録」
③既に登録されている所有者の住所、氏名、船籍港等の変更 「変更登録」
④既に登録されている小型船舶が、沈没や解撤した場合 「抹消登録」
船舶建設機械
台船や浚渫船のような船舶ではない建設機械は、建設機械抵当法に基づき、打刻を行った建設機械については、所有権保存登記を行い、抵当権を設定することができます。
抵当権を設定するまでの流れ
都道府県に対し、打刻を申請
⇒打刻証明書が発行される
⇒法務局に対し、所有権保存登記、抵当権設定登記を申請
打刻とは、同一性及び特定性を確保するため、フレーム等に固有の記号を打ち込むことをいいます。
打刻の要件
・申請者が建設業法による建設業の許可を受けていること
・申請者が建設機械について、第三者に対抗することのできる所有権を有していること
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